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上智大学 教授 駒田泰土様より、USBメモリのデータ復旧作業をご依頼いただきました。「ファイルまたはディレクトリが壊れているため、読み取ることができません」というエラーメッセージが表示され、正常に認識できない状態でしたがデータ復旧可能となりました。
研究室で使用しようとした際に、「ファイルまたはディレクトリが壊れているため、読み取ることができません」というエラーメッセージが急に出てきました。USBメモリに関してはダストファイルが出てきて、そのダストファイルを削除できなくなったというトラブルは経験したことありましたが、USBメモリ自体が使用できなくなったことはなかったので出てきたときは焦りました。しかし、どこかのデータ復旧会社が修復してくれるのではないかと思い、すぐにインターネットで検索しました。
インターネットで検索したところ、複数のデータ復旧会社がありましたが、すぐにデータレスキューセンターさんにたどり着きました。匿名の評価はあまり信憑性もないため、実名で掲載されている「お客様の声」は非常に参考になりました。記載されている実名を検索し実在する人物であるかも調べたうえで、依頼するきっかけとなりました。さまざまな評価を見て障害発生から30分以内には申し込んだと思います。
自分が作成したデータではなく、自身の論文に引用するデータを保存していました。論文作成時に他の方の論文を引用する関係で、論文のコピーを取ることが多くあります。コピーした論文は1つ論文を書くと廃棄することが多いのですが、中には多数引用したくなるような文献というのが存在します。そのような文献は手元に保存しておきたいと思うわけです。私が若いころは、紙にコピーしたものを箱に「あいうえお順」に分けて保管していました。近年は紙媒体で保管していた論文のコピーすべてをPDFデータに変換してしまおうと考え、PDF化したデータをUSBメモリに保管していました。
デジタルデータについては、今回のUSBメモリとパソコンの中に保管しています。パソコンがクラッシュするようなトラブルには遭遇したことがないですが、遭遇した際は御社にお世話になる可能性があります(笑)。
あまり引用する機会がないと考えるデータは紙媒体のままにして定期的に廃棄しています。モニタという限られた画面スペースで文字を読んでいると、資料を読み込む力が弱ってしまい発想力に影響すると思っています。そのため書籍についてはなるべく現物を保存し、複数の本で読み比べができるようにしています。
受付完了メール、請求書の案内メール、ウイルスチェック、物理エラーチェックの結果など非常にマメにメールを送付してくださり、どのような作業をされているかよくわかったので安心しました。技術的な部分については詳しくありませんが、復旧可能という報告メールと添付されていた復旧可能なデータリストを見て、かなり多くのデータが復旧できると思い、復旧依頼の指示を出しました。
復旧可能なデータリストの時には気がつきませんでしたが、一時的に授業のためのファイルを保管していた時があり、使用後に削除したデータも復旧してもらっていました。それを見つけたときに、すごい復旧力だなと率直に思いました。今回は選択していませんが、データの保管期限も延長できることもあり、かなり満足のいくサービス内容だったと感じています。
知的財産法のさまざまなテーマについて研究しています。最近行った研究は、「著作権契約」についてです。日本ではあまり著作権契約の十分な規定がおかれておらず、著作者は契約的地位が低いため、創作に対する十分な対価を得ることができていないのではないかという問題意識の下で研究を行いました。また、ドイツやフランスの法制度の研究を行って、彼らの法制度が狙った意図通りに機能しているかなどを調べたりしています。
知的財産法という分野は広く、その中でさまざまな研究することが期待されています。著作権契約法よりも前に行った研究だと、不正競争に関する問題を研究しました。特許権侵害だと思い、ライバル企業に対して侵害をするなという警告をするだけではなく、ライバル企業の取引先に「あなたが取引している企業が、うちの特許権を侵害していますよ」という文書を送りつけることがよく起こります。訴訟を提起して、侵害を止めるというのはできれば最後にしたいプロセスなのです。特許権者としては裁判の前に、侵害ですよと言ってまわって侵害状態を止めたいというのがあります。特許権の実効的な保護という観点からすると常に裁判に頼るというのは問題があるので、裁判外である程度侵害状態を止めたいと考えるわけです。実際、取引先は、めんどうに巻き込まれるのを嫌がって、特許権者から文書が来ると、もうライバル企業と取引するのをやめよう、新しく特許権者と取引しようと考える傾向があります。取引先を失うということは、ライバル企業にとっては大きな損害です。そこでライバル企業は、「自分は侵害などしていないから、取引先に対する特許権者の警告は、不正競争防止法に違反する信用毀損行為だ」と言って訴訟を提起することがあります。そして裁判所が、「確かにこのライバル企業は侵害をしていない、特許権者の判断の間違いだ」と認めることがあります。さあ、その場合に、ただちに特許権者に損害賠償責任を認めてよいか。気を付けないといけないのは、特許権侵害の判断は、しばしば難しいということです。特許権で保護してもらえる技術の範囲について、事前に、常に、裁判所と同じ判断をすることなど誰にもできません。また、先例のない発明だと思っていたら、すでに同じような技術がどこかの科学雑誌に載っていたということが、後からわかることもあります。あとで裁判所に「侵害ではない」といわれたら、ただちに損害賠償責任を負わないといけないとしたら、特許権者はもう、裁判外でその権利を行使しようとは考えなくなるでしょう。ですからバランスをとる必要があるのです。そのための法解釈を研究したりしました。
権利者の政策判断というか、我々の研究対象になるような事象ではないと思っています。特許権者が自ら特許を開放することがあるとしても、それは権利者の意思でそのようなことをしているというだけです。権利者としては特許を開放したくないし、独占権を保持したいという場合もあります。その独占を保持することによって多大な利益を得て、新薬の開発の投資につながるようなリズムを崩してしまうと、新薬の開発ができなくなって、結局、人類は新たな病気に立ち向かえなくなるというようなことを考える特許権者がいたときに、(開発途上国でよくみられますが)法制度で特許を弱めようとすることがあります。そのような話になった時に我々の分野に関係してくると思います。
他人の写真を勝手に使用するのを規制すると表現の自由に抵触するかというのは使い方にもよると思います。単純に自分の商売に使用しているというのであれば、規制されて当然かなと思います。
ただ、最近、Twitterで他人のツイートをリツイートしたときに元ツイートの写真がTwitterの仕様によりトリミングされて少し小さく表示され、元ツイートの写真上に表示されていたカメラマンの氏名がリツイート上では表示されなかったため、このカメラマンが氏名表示権の侵害を主張して、発信者情報の開示をTwitter社に求めたという事件がありました。著作者は、著作物が使用される際に自分の名前を表示してもらう権利を持っているので、その侵害になるのではないかということが争われたのです。最高裁は、判決で、「侵害である」と結論づけました。そのトリミングはTwitterの仕様で生じるのに、リツイート者が侵害者だと言われてしまったのです。少しやりすぎではないかと批判が集まった判決でした。
確かに著作権法は著作者の権利をわりと大雑把に規定しています。一方でデジタル環境においては、SNSなど色んなものが出てきてさまざまなサービスが提供されて、その大雑把な法律の規定を杓子定規に当てはめると、これで大丈夫なのかというようなものが結構あったりします。先ほどのTwitterの事例のように、著作権法の運用を少し間違えるとこれはやりすぎなんじゃないかという判決が出てしまったりします。今の法律の作りだと、あなたはこういうときに自由に著作物を利用できますという個別具体的なケースを列挙する規定の仕方になっています。たとえば、引用や、図書館での複製、学校教育のための複製などは自由です。ただ、それでは間に合わないのではないかというような意識も一方で高まりつつあります。あらかじめ個別具体的なケースを法律の中で列挙していくというやり方では、今のデジタルの時代にそぐわないのではないかという意見もあったりするのです。
今回初めて、このようなトラブルでデータレスキューセンターさんにお願いすることにしましたが、実にマメに連絡を行ってくださり、技術的に詳しくない私でも安心して依頼することができました。自分が復旧を望んでいたデータよりもはるかに多い量のデータが復旧でき、驚くとともに大変満足しています。今後も何かあれば、データレスキューセンターさんにお願いしたいと思います。
※お忙しい中、快くインタビューに応じていただいた駒田泰土様に心よりお礼申し上げます。